行政書士 奥田邦雄 事務所
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死因贈与契約とは?

 死因贈与契約とは、贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のことです。これは「あげます」「もらいます」という両当事者の合意を特徴とする契約なのですが、一方的に撤回することが可能です。また、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用することとされています。遺贈というのは、遺言者が遺贈によって「死んだらあげる」とするもので、単独行為であり、契約のように両当事者の合意で成立するものではありません。従って、死因贈与契約とは異なるのですが、どちらも死亡によって効力が生ずることに変わりがないため、民法において死因贈与は遺贈に関する規定に従うこととされました。

 この契約の利点は、贈与者が生きている間に財産の配分を明らかにすることができるということです。このことは、特に、贈与者が生きているに義務を負わせたい場合に有効です。一方、遺言は、財産を与える側である遺言者が死亡した後、相続人はそれを放棄することができ、相続人間で遺言とは異なる遺産分割が可能です。つまり、与えられる側と与えられる側との間の拘束力が弱いのです。それに対して死因贈与は契約であるため、その心配はなく、より確実に財産を移転できます。また、受贈者は誰でもよく、義務つき、負担付にすることが可能です。

税金に関しては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

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