行政書士 奥田邦雄 事務所
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夫婦の一方が勝手に借金をした場合は?

 夫婦が婚姻中に自分の名前で取得した財産はそれぞれの特有財産となります(民法762条)これは債務についてもあてはまり、夫の借金は夫の特有のものとなり、妻の借金は妻に特有のものとなります。故に、例えば夫がギャンブルのためにした借金に関しては、妻には返済義務がありません。夫の借金した先がしつこく返済を迫ってくる業者である場合は、内容証明郵便にて、請求しないようにと警告書を送付するとよいでしょう。

 とはいえ、夫婦の一方が家庭での日常生活において使用する冷蔵庫を買うために借金をしたというような場合は事情が異なってきます。民法761条には、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責に任ずると定められています。つまり、家賃や食費、光熱費などの日常生活に必要なもののためにした借金に関しては、夫婦連帯して払わなければならないわけです。

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