行政書士 奥田邦雄 事務所
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事実婚を希望される、または事実婚の方へ

 お互いを尊重した内容の契約書を交わすことで、より結婚生活を充実したものにしませんか。

ご存知のとおり、事実婚をしても、お互い法律上では独身者となります。

ですので、より将来に向けて対応できるように

あらかじめルールを決めておいてはいかがでしょうか。

なお、同性婚の契約書も受け付けております。

当事務所では、業務上、多くの夫婦の方々とお話した経験などを生かしつつ、

『お二人だけのお二人のためのルール作り』のお手伝いをさせていただきます。

→結婚契約作成システム及び料金表

 

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