お互いを尊重した内容の契約書を交わすことで、より結婚生活を充実したものにしませんか。
ご存知のとおり、事実婚をしても、お互い法律上では独身者となります。
ですので、より将来に向けて対応できるように
あらかじめルールを決めておいてはいかがでしょうか。
なお、同性婚の契約書も受け付けております。
当事務所では、業務上、多くの夫婦の方々とお話した経験などを生かしつつ、
『お二人だけのお二人のためのルール作り』のお手伝いをさせていただきます。
→結婚契約作成システム及び料金表