1 いつも身の回りのお世話になっている人がいる。何かしてあげたい。
2 毎日介護をしてくれていている人へ相続したいが、その人は相続権者ではない。
3 お世話になっている方に対し、生前に財産の一部を贈与したい。
4 贈与したいが相手に贈与税がかかるので迷っている。
5 子供は、老後の面倒を見てくれると言っているが、財産を贈与した途端に面倒をみなくなるのでは?
6 養育費等を毎月、定期的に扶助したい。
上記、内容で悩んでいる方ご相談ください。
相続贈与無料相談会を随時開催しております。(要予約)
開催場所は奥田事務所で行います。まずはご予約下さい。
インターネットでの受付(随時)
相続手続の流れは?
相続は、原則、被相続人が亡くなった時から開始します。相続開始の場所は、被相続人の住所地となります。相続税の申告税務署、相続権に関する裁判所も被相続人の住所地となります。以下に相続の手順を簡単に示します。
@通夜・葬儀・・・
死亡届を7日以内に市町村に提出する。
A初七日法要・・・
遺言書があるかどうかを確認する。もしあれば家庭裁判所に行って、検認手続きをしなければなりません。ただし、遺言書が公正証書であれば検認は不要です。
B49日法要〜相続の放棄・限定承認(相続開始後3ヶ月以内)・・・
だれが相続人であるかを戸籍の調査、確認によって確定し、どのような相続財産(負債もふくみます)があるか調査します。そして、借金が多い場合は相続の放棄や限定承認を検討すべきです。
C準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)・・・
相続人は、一定の要件を満たす場合、1月1日から死亡した日までの被相続人の所得を計算して、税務署に申告し、納税しなければなりません。
D遺産分割協議書の作成・・・
相続人の間で遺産をどのように分けるか協議し、その内容を書面にします。この時、相続人全員の実印が必要となります。各々の財産の名義を変更(不動産・預貯金・有価証券等)します。ただし、遺言書があれば遺産分割書は必要なく、遺言書によって名義の変更を行います。
E相続税の申告・納付(相続開始後10ヶ月以内)・・・
相続税申告書を作成します。この段階で、納税資金の準備・延納・物納を検討すべきです。
上記の手順のうちで、Bの相続人・相続財産調査、Dの遺産分割協議書の作成は手間がかかり、特に行政書士に依頼すべきだと考えられます。
料金 |
相談は1時間5,500円(税込)
初回30分は無料です |
¥110,000〜(税込) |
→お申し込みはコチラから
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