行政書士 奥田邦雄 事務所
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離婚契約書作成

離婚契約書を作成します。

 

◆離婚のことで悩んでいるが相談する人がいない。


◆離婚をしたが、今年から養育費の振込がないので困っている。

◆夫あるいは妻が不倫をしているので、相手に慰謝料を請求したい。

  しかし裁判までしたくない。


上記、内容で悩んでいる方ご相談ください。

 

1.離婚の種類

      @協議離婚
   最も多い離婚の形です。離婚する夫婦の9割以上がこの協議離婚で離婚しています。 手続きは簡易なもので、当事者同士で話し合いをして、話をまとめ、離婚届の用紙に必要事項を記入して提出すれば離婚成立となります。 理由に関しては当事者間で合意があればほとんど認められます。ただし、注意しておかなければならないことがあります。 離婚の条件等とりきめたことは公正証書などの形で書面にしておくべきです。口約束では約束をした、しないの水かけ論になる可能性大です。
  A調停離婚
 

 夫婦が離婚の条件等で、もめてしまい、話がまとまらないときには住んでいる区域を管轄している家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます (別居して管轄区域が夫婦で異なっている場合には、申立をする人は相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てます。 以後の調停もそこで行われます)。そして家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いをし、まとまれば離婚できます。 ところで、後で述べるように、離婚には裁判離婚というのがあります。夫が粗暴な人で話し合いをしたくても話し合いにならないという時、すぐに裁判で決着をつけたいと思うのが人の心というものですが、いきなり裁判離婚の訴えを起こすことは出来ないことに なっています。まずは家庭裁判所の調停を経なければ裁判は出来ません。これには理由があります。離婚というのは非常にプライベートな事柄です。できれば人目のつくところで話し合ったり、争ったりはしたくないものです。しかし、日本において裁判とは原則的に公開裁判です。 当事者でなくても傍聴席から裁判の様子をのぞくことができます。それゆえ、裁判とは違って非公開の調停室で調停委員が間に入って、夫婦が納得して合意に至り離婚をするのがプライバシーを守るということにつながり合理的です。そのため裁判にたいして調停を先行させるのです。

  B審判離婚
   調停によっても話がまとまらない、欠席等で調停が不成立にさえならないなどといった事態に陥り、調停委員が審判にまわしたほうがよいと 判断した場合、あるいは離婚には応じるが、養育費等金銭の問題で解決へと至らないという場合には、家庭裁判所が職権により審判を下すことになります。これが審判離婚です。ただし、その審判に納得がいかない場合は不服を申し立て、訴訟へと移行することができます。
  C裁判離婚
   調停で話し合いがまとまらない、裁判所の審判にも納得がいかない・・・こうなると離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。いわば最終手段です。裁判ということもあり、弁護士費用等お金がかかります。案件によっては時間もかかります。故に訴訟をおこす人は全体の1パーセントくらいです。さらに、訴訟を起こす場合には以下に述べるような法定離婚事由が必要となります。
2.法律で定められている離婚原因
  @相手に不貞行為があった場合
   自由な意思に基づいて、一時的にではなく、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係のことを不貞行為といいます(ということは、妻が何者かに性的暴行を受けたということは不貞行為となりません)。もちろん、妻が不貞をはたらくのはダメで夫が不貞をはたらくのは大丈夫というようなことはありません。夫の不貞行為も、妻の不貞行為もどちらも離婚原因となります。また、不貞行為の相手については特定か不特定多数かを問いません。
  A相手から悪意で遺棄された場合
   悪意の遺棄とは、簡単にいうと夫婦の一方がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する場合をいいます。「悪意」というのは「おとしめてやろう」などという強い意思をいうのではなく、「知っている」ということを意味します。故にこの場合、相手が夫婦の共同生活を維持していく事になるのを知りながら(悪意)、その行為を行う(遺棄)と、相手の考えに関係なく離婚できるということになります。まだイメージがつかみにくいのでもうすこし具体的にみていきましょう。給料をしっかりもらっていても生活費をわたさなかったり、健康なのに仕事をしなかったり、ギャンブルにお金をつぎこんでしまったりというのは扶助義務違反になり、悪意の遺棄にあたります。 また、上に述べたことからすれば、同居に応じないという事は悪意の遺棄にあたります。しかし、全ての別居が悪意の遺棄にあたるわけではありません。たいそうな気分屋でこれといった理由もなくどこかへ行ってしまった。浮気相手の家に行ったまま帰ってこない。同居している親族と関わるのが嫌で出て行ってしまった。こういったことであるならば同居義務に違反することになり、離婚できることになります。ですが、出張、転勤、病気療養のための別居等はそれだけで同居義務違反になるとは言えません。
  B相手の生死が3年以上不明である場合
   相手の生死が不明とは、生存しているのか死亡しているのか確認できないということをいいます。最後に連絡のあった時より3年経過すると離婚の原因として認められます。また、生死不明の場合には失踪宣告という制度もあります。これは7年以上生死不明の人を家庭裁判所の宣告によって法律上死亡したものとする制度です。
  C相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
   「回復の見込みがない」とは不治の精神病のことを指します。うつ病や統合失調症などは「不治」とは認定されません。最高裁判所は「今後の療養、生活などについて具体的な方策を講じ、ある程度において前途に見込みがついたうえでなければ」強度の精神病を理由とする離婚は認められらないとしています。
  D婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
   上記の理由以外にも、性格の不一致、親族との不仲、暴力、虐待などがあり、夫婦の関係が修復不可能な程度まで破綻しており、婚姻を継続させることができないと考えられる場合には離婚が認められます。

 

料金  

相談は1時間5,500円(税込)
初回30分は無料です

 離婚契約書の作成 \55,000〜(税込)

 

      

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