行政書士 奥田邦雄 事務所
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相続財産に借金があり、その借金を引き受けたくない場合は?

 相続財産の引き受け方には、単純承認・限定承認・放棄と3通りあります。単純承認とは、正の財産も負の財産(借金など)も一切を無制限に相続することをいいます。つまり、相続財産に正の財産を上回るような大きな借金がある時は単純承認すべきではないということになるでしょう。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、相続開始(被相続人の死亡を知ったとき)の後3ヶ月の間(熟慮期間といいます)に後述の限定承認や放棄の意思表示を家庭裁判所にしない場合は単純承認したものとみなされてしまうので注意しなければなりません。

 さて、相続財産が借金ばかりという場合には、熟慮期間中に家庭裁判所に相続放棄の申述をするのが得策です。放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。ただし、他の共同相続人などに損害を与えないよう注意すべきです。

 正の財産と負の財産、どちらが多いかはかりかねる時は、限定承認という方法があります。これは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を引き受けるというものです。熟慮期間中に、放棄した者を除く相続人全員で、財産目録を作成し家庭裁判所に申述します。この財産目録に一部財産を意図的に記載しなかったりすると単純承認したものとみなされるので、偽りのない正確な財産目録を作成しましょう。

 また、限定承認や放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠したり、消費した場合も単純承認したものとみなされるので気をつけましょう。

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