行政書士 奥田邦雄 事務所
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負担付贈与契約とは?

「親の面倒をみる」という約束で、子供に財産(例えば住宅)を与えたのに、その子供が約束を破り、面倒をみなくなるという話をよくききます。子供が約束を破ったというだけでその財産を取り戻すのは法的には難しいです。というのも、口約束だけでは、その約束があったことを証明することはほとんど不可能だからです。ゆえに、事実を証明するために契約書を作っておくのが得策です。その契約書の名称こそが「負担付贈与契約書」です。これがあれば、約束の有無をめぐっての水掛け論が起こることを防止でき、親の方から契約の解除をして財産を取り戻すことができます。
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